第1章 総 則
第1条 本会は「関西壱岐の会」と称する。
第2条 本会は壱岐出身者の親睦と繁栄を図り、郷土壱岐の発展のために寄与する
ことを目的とする。
第3条 本会の事務局は関西地区に置く。
第2章 会員及び役員
第4条 本会の会員は関西地区に在住する壱岐出身者と、その家族及び壱岐出身者
の知人友人で本会の趣旨に賛同する者によって構成する。
第5条 本会に入会を希望する者は申込書を事務局に提出し、年会費を納入する
ものとする。
第6条 会員は本会を脱会及び住所を変更した場合は、直ちに事務局に連絡しなけ
ればならない。
第7条 本会は次の役員をおき理事会を構成する。
名誉会長・会長・副会長数名・事務局長1名・書記2名・
会計1名・監査2名・理事数名・他に顧問・相談役を若干名。
第8条 役員の選出は次の方法で行うものとする。
1.会長は理事会で推薦または選挙により選出し、総会の承認を得る。
2.副会長および事務局長は、会長が指名し理事会に報告する。
3.理事は会員の推薦により理事会で選出する。
4.名誉会長・顧問・相談役・他の役員は会長が委嘱し、理事会に報告する。
第9条 役員・顧問・相談役の職務は次のとおりとする。
1.会長は本会を代表し会全般の運営責任を持つ。
2.副会長は会長を補佐し会長に事故あるときにはその職務を代行する。
3.事務局長は本会の事務全般を統括する。
4.理事は本会の運営に参画し事業の企画立案などの推進を図る。
5.書記は4項の外 会務進行などの記録、資料を整理し事務局長と連携する。
6.会計は4項の外 会費徴収、振込会費、物販収支など会計全般を管理する。
7.監事は4項の外 本会事業に伴う収支内容につき会計監査を行う。
8.名誉会長は会長経験者とし本会運営全般を支援する。
9.顧問並びに相談役は重要なる事項につき会長の相談に応じるものとする。
第10条 役員の任期は総会から翌々年の総会までの2年とし再任を妨げない。
期の途中で就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第11条 役員は任期満了といえども後任者が就任するまでは職務を行うものとする。
第3章 会 議
第12条 1.通常総会は年1回とし、臨時総会及び理事会は、必要に応じて会長が招
集しその議長になるものとする。ただし、簡易な事項については、理事会
において適宜処理し総会に報告するものとする。
2.毎年度の事業報告並びに収支予算、決算については理事会の審議を経て
総会の承認を得るものとする。
第4章 会 計
第13条 本会の会計収入は会費、寄付などをもって充てる。
第14条 本会の会費は年間2,000円とする。但し夫婦会員は3,000円とする。
第15条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。会計監査の
上、総会に報告し、その承認を得るものとする。
付 則
1.本会則は平成8年10月13日より施行する。
2.会則の改廃、これになき事項は総会又は定例理事会等により協議決議する。
3.平成9年9月28日一部改正(第14条)。
4.平成20年7月13日各条に亘り大幅に改正。
以上